不動産相続の税金と節税の基礎知識
相続税の基礎控除と計算の仕組み
相続税には「基礎控除」があり、「3,000万円 + 600万円×法定相続人の数」以内の遺産には相続税がかかりません。例えば配偶者と子ども2人が相続人の場合、3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円まで非課税です。この基礎控除額を超えた部分に10〜55%の累進税率が適用されます。
| 課税遺産総額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 3億円超 | 55% | 7,200万円 |
不動産は「小規模宅地特例」で評価額を最大80%減額できる
被相続人(亡くなった方)が居住または事業に使っていた土地は「小規模宅地等の特例」を適用することで、相続税評価額を最大80%(居住用330㎡まで)または50%(事業用400㎡まで)減額できます。1億円の土地なら2,000万円の評価に圧縮できるため、相続税の計算に絶大な効果があります。ただし適用には相続後の一定期間の居住継続など条件があるため、事前に専門家への相談が重要です。
配偶者控除で最大1億6,000万円まで非課税
配偶者が相続した財産は「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか大きい金額まで相続税がかかりません。ただし配偶者への一次相続を非課税にしすぎると、二次相続(配偶者死亡時の子への相続)の税負担が増える「二次相続問題」が発生します。一次・二次相続を合わせたトータルの税負担を試算して最適な遺産分割を検討することが重要です。
相続税申告の期限と手続きの流れ
相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。この期間中に遺産の調査・評価・遺産分割協議・申告書作成をすべて行う必要があります。特に不動産が含まれる場合は土地の評価(路線価方式・倍率方式)が複雑なため、相続税を専門とする税理士への相談が強く推奨されます。申告漏れや過大申告を防ぐためにも早めの対応が重要です。
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小規模宅地等の特例(最大80%減額)や空き家特例の活用で相続税を大幅に節約できる場合があります。