REAL ESTATE SALE COST CALCULATOR

不動産売却
費用計算ツール

売却価格・取得費・保有年数を入力するだけで、仲介手数料・譲渡所得税・登記費用など全諸費用と実際の手取り額を自動計算。3,000万円特別控除・軽減税率の適用も判定します。

✓ 仲介手数料を法定上限で計算 ✓ 3,000万円控除・軽減税率を自動判定 ✓ 諸費用込みの実質手取りを計算
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不明な場合は空欄(売却価格の5%を概算取得費として使用)
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実際に住んでいた(または住まなくなってから3年以内)の場合に適用可能
ACTUAL PROCEEDS
--万円
実際の手取り額(税金・諸費用・ローン残債を差し引き後)
売却価格
--
諸費用合計
--
譲渡所得税
--
ローン完済後の残金
--
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📋 費用の詳細内訳
📋 売却の流れ(費用が発生するタイミング)
1
査定・媒介契約締結
複数社への査定依頼は無料。媒介契約時に費用は発生しません。
2
売買契約締結
契約書に収入印紙が必要(1,000〜30,000円程度)。
3
引き渡し・決済
仲介手数料(上限)・抵当権抹消費・ローン一括返済がこのタイミングで発生。
4
確定申告(翌年2〜3月)
譲渡所得が発生した場合は翌年の確定申告で納税。控除・特例の申請も確定申告で行います。
🔍
判定中...

売却前に確認 — 損しないためのチェックリスト
 
3,000万円特別控除の適用条件を確認した
 
複数の不動産会社に査定を依頼した(1社のみはNG)
 
仲介手数料の交渉・割引サービスを検討した
 
住み替え先の購入タイミングと売却時期を調整した

不動産売却で損しないための完全ガイド

不動産売却にかかる費用の全体像

不動産を売却する際には、売却価格がそのまま手取りになるわけではありません。主な費用として「仲介手数料(売却価格×3%+6万円+消費税が上限)」「印紙税(売買契約書に貼付)」「登記費用(抵当権抹消など)」「譲渡所得税(利益が出た場合)」が発生します。3,000万円で売却した場合、仲介手数料だけで約105万円。諸費用合計で200〜400万円になることも珍しくありません。

費用項目目安額備考
仲介手数料売価×3%+6万円+税3,000万円なら約105万円
印紙税1〜6万円売却価格による
抵当権抹消登記1〜3万円ローン残債がある場合
譲渡所得税利益の15〜39%3,000万円特別控除あり
引越し費用5〜30万円距離・荷物量による

3,000万円特別控除で税負担をゼロにする方法

自宅(マイホーム)を売却した場合、譲渡益(売却価格−購入価格−諸費用)が3,000万円以内なら税金がかかりません。これが「3,000万円特別控除」です。購入価格より高く売れても、3,000万円以内の利益なら非課税。ただし売却した年の前後2年間に他の特例を使っていないなどの条件があります。

一方、購入価格より安く売却した場合(譲渡損失)は、他の所得との損益通算や繰越控除ができる場合があります。特に住宅ローンが残っている状態でのオーバーローン(売却額<ローン残高)の場合、確定申告で大幅な節税が可能です。税務上の取り扱いは複雑なため、売却前に税理士に相談することをお勧めします。

不動産売却で高く売るための3つのポイント

①複数の不動産会社に査定を依頼する:1社だけの査定は相場より低い金額を提示されるリスクがあります。3社以上に査定を依頼し、価格の根拠を確認しましょう。②売り出し価格の設定:相場より少し高めに設定し、交渉の余地を持たせるのが一般的な戦略です。③タイミング:春(2〜3月)は不動産の需要が高まる季節。引越しシーズンに向けて売り出すと有利なケースが多いです。

買い替え(住み替え)時の注意点

現在の自宅を売って新しい家を買う「住み替え」では、「売り先行」か「買い先行」かの判断が重要です。売り先行(現在の家を先に売る)は資金計画が立てやすい反面、仮住まいが必要になる場合があります。買い先行(新居を先に決める)は仮住まい不要ですが、売却に時間がかかると二重ローンのリスクがあります。買い替えには特別な税制優遇措置もあるため、事前に税務・資金計画の確認が必要です。

不動産売却の費用と税金を徹底解説
3,000万円特別控除とは

居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できます。多くのケースで譲渡所得がゼロになり、税金がかからなくなります。ただし、売った年の2年前までに同じ特例を使っていないことなどの条件があります。

短期 vs 長期 譲渡所得税率
保有期間所得税住民税合計税率
5年以下(短期)30%9%39%
5年超(長期)15%5%20%
10年超の居住用10%(6,000万円以下の部分)4%14%
仲介手数料の上限(法定)

不動産会社への仲介手数料には法律で上限が定められています。売却価格400万円超の場合は「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限です。この金額を超える請求は違法なので注意しましょう。

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