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固定資産税・不動産税の節税相談

課税明細の見直しで還付・軽減できるケースも【2026年版】

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固定資産税の評価額に誤りがあるケースや、軽減措置の申請漏れで過払いが発生していることがあります。専門家のチェックをおすすめします。

編集部の結論
不動産税の見直しはFP・税理士への相談が近道
  • 固定資産税の評価額は3年に1度見直されるが誤りも多い
  • 住宅用地特例・新築特例などの軽減措置が適用漏れになることがある
  • 不動産取得税は申請しないと軽減されないケースがある
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※ 本おすすめは編集部がサービス内容・実績・利用者評価を調査した上での見解です。(調査日:2026年3月)

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よくある質問
固定資産税を減らすことはできますか?

住宅用地特例(200㎡以下の小規模住宅用地は評価額の1/6)の適用漏れや、評価額の誤りがある場合は節税・還付が可能です。また、バリアフリー改修・省エネ改修を行った場合は翌年度分の減額措置があります。専門家に相談して確認しましょう。

不動産取得税はいつまでに申告が必要ですか?

不動産取得税は原則として自動的に課税されますが、軽減措置(住宅用不動産の特例等)を受けるためには申告が必要なケースがあります。取得後60日以内が目安ですが、都道府県税事務所に確認してください。

固定資産税の評価額に異議はできますか?

固定資産税の評価額に不服がある場合、「固定資産評価審査申出制度」を利用して異議を申し立てることができます。申立期間は固定資産税の納税通知書を受け取った翌日から3ヶ月以内です。専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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運営者:住宅ツール.com 編集部

最終更新日:2026年3月

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